お金を借りる際に総量規制と言う言葉を聞いた事があると思いますが、詳しく内容を知っている人は少ないのではないでしょうか?
つい借り過ぎてしまう個人のローン利用者(多重債務者)を生活破綻から守る為に施行された法律が「総量規制」になります。
総量規制の内容は、
「利用者の年収の3分の1以上の融資を禁止する規制」
になります。
総量規制は2010年に貸金業法改正で改められた制度になります。
総量規制が施行される前は、お金が借り放題だったので多重債務者が増え、生活破綻する人がたくさん居ました。
しかし、総量規制が施行されたことで、個人の借り入れできる限度額が決まりましたので、以前に比べると多重債務者の数は大幅に減りました。
しかし、貸金業者によっては総量規制に関係なくお金を貸している業者もたくさんありますし、例外となる場合もいくつかあります。
例えばですが、おまとめローンのように緊急を要する場合の借り入れに関しましては総量規制に関係なくお金を借りる事ができます。
また、自動車ローンに関しましても総量規制の対象外の借り入れとなります。
つまり、総量規制が施行されたと言っても、全ての借り入れが制限されるわけではないと言う事ですね!
この辺の違いが少しややこしいと思いますので、今回は総量規制について分かりやすく解説していきたいと思いますので是非参考にしてみてください。
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目次
総量規制とは
総量規制とは、個人の借入を制限する為の法律で、貸金業者が個人にお金を貸す際に「貸金業者は個人の年収の3分の1を超える金額を貸付できない」と言う規制になります。
例えばですが、年収300万円の人の場合は以下のようになります。
ちなみにですが、基本的に総量規制の対象となるのは、「消費者金融」や「信販会社」等の金融商品です。
総量規制はなぜあるの?
総量規制と言う言葉をはじめて聞く人も居るとは思いますが、なぜ総量規制があるのか?について説明していきたいと思います。
総量規制が施行された理由は、ずばり「多重債務者を減らす為」になります。
つまり、お金をついつい借り過ぎてしまって、一般的な生活ができなくなってしまう人を減らす為と言う事ですね!
総量規制は2010年の貸金業法改正で改められた制度で、総量規制が実施されるまでは個人が借入する額に規制はなかったのです・・・
ですが、規制が無いという事でどんどんお金を借りる人が増え、多重債務者が急激に増加してしまい大きな社会問題となってしまったのです。
当時の消費者金融等の審査はとても杜撰で、返済能力の無い人たちにも普通に多額のお金を貸し付けていました。
しかし、お金を借りた人は返済しないといけないのですが、返済するお金を用意できないので、また別の貸金業者からお金を借りて返済するという様な事を繰り返し行っていたのです・・・
これが正に多重無債務となってしまう原因でもあったのです。
要するに、お金を借りるけど返済できないのでまた別の貸金業者からお金を借りて返済すると言う事ですね・・・
このような多重債務者を増やさない為にも、総量規制と言う規制が施行されたのです。
ちなみにですが平成2005~2006年頃のピーク時には、借入件数5件以上の多重債務者が全国で230万人以上居て、その内経済的理由で自殺をした人は年間で7,800万人も居たのです・・・
考えただけでも恐ろしいですね!
このような事態を防ぐ為に2006年に貸金業法が抜本的に改正されはじめ、2010年に総量規制が施行されたのです。
結論を言いますと、総量規制は多重債務から私達を守ってくれている大切な制度ということなのです。
総量規制の対象となる「年収」について
上記でも言いましたが、総量規制は個人の年収に関係していまましたね!
つまり、「貸金業者は個人の年収の3分の1を超える金額を貸付できない」と言う事です。
では、この「個人の年収」とは一体どこまでが含まれるのでしょうか?
個人の年収に含まれるもの
個人の年収に含まれる収入は、
- 給与収入
- 年金
- 不動産の賃貸収入(家賃収入)
- 事業所得
になります。
それでは細かく見ていきましょう!
①給与収入
給与収入とはいわゆるお給料のことですね!
貸金業法では、社会保険料等の控除額、賞与、各種手当(交通費・残業手当・住宅手当等含む)等を含む総支給額のことを「給与収入」と言います。
つまり、手取り金額のことではなく控除前の額面のことになります。
②年金
年金と一口に言っても、
- 公的年金(厚生年金・国民年金・旧共済年金)
- 私的年金(生命保険商品等の個人年金等)
の2種類ありますね!
貸金業法ではこの2種類の年金を個人の年収として含みます。
③不動産の賃貸収入(家賃収入)
不動産の賃貸収入(家賃収入)とは、
- 貸家
- 貸土地
になります。
しかし、上記以外にも以下の
- 礼金
- 共益費
- 更新料
- 保証金
等の返還の必要のない収入も含まれます。
ただし、事業として不動産賃貸業をしている場合は、年収には含まれません。
あくまでも個人の収益として不動産賃貸等で収入を得ている場合に限りますのでご注意ください。
④事業所得
事業所得とは、個人事業で得た所得のことを言います。
- 商業
- 工業
- 農業
- 漁業
- 自由業
等の個人事業が含まれます。
何らかの事業によって個人が得ることのできる金銭から、必要経費を除いたものが事業所得として貸金業法では年収として見られます。
個人の年収に含まれない収入について
上記以外の収入で、貸金業法でいう「個人の年収」に含まれないものがあります。
- 宝くじ等の当選金
- ギャンブルによる収入
- 保険金による収入
- 投資で得た収入
- 退職金
- 譲渡によって得た資産
上記の6つはいずれも、貸金業法で言う個人の年収には該当しません。
貸金業者について
貸金業者とは一体どのような業者のことを言うのでしょうか?
「貸金業法上総量規制が適用されるのは貸金業者のみ」
となります。
つまり、
「貸金業者ではない業者が個人にお金を貸す際は総量規制に関係なく貸し付けることができる」
と言う事になると言う事です。
しかし、貸金業者と非貸金業者の違いっていまいちよく分からないですよね?
ですから、貸金業者と言われる業者の種類を紹介していきたいと思います。
総量規制対象になり貸金業者の種類
貸金業者と言われる業者は、
- 消費者金融
- 事業者金融
- クレジットカード会社
- リース会社
- 非営利で資金援助を行っている業者
以上が貸金業者の代表的な種類になります。
基本的に貸金業を営むには「内閣総理大臣または都道府県知事の許可を受けて登録しなければならない」ようになっています。
しかも、この登録を受けるには「貸金業務取扱主任者」を必ず主たる事務所に設置しないといけない等の条件を満たす必要があるのです。
これらの条件を満たして、現在貸金業者として登録されている業者が、上記のような業者になります。
それでは細かく見ていきましょう。
①消費者金融
消費者金融とは個人にお金を貸し付ける貸金業者のことを言います。
最近ではあまり言われませんが、「サラ金(サラリーマン金融)」とも言います。
皆さんも知っている消費者金融でいうと、
- プロミス
- アコム
- アイフル
- SMBCモビット
が代表的な消費者金融になります。
②事業者金融
事業者金融とは、「個人事業主」や「中小企業の経営者」を対象に事業資金の貸し付けを行っている貸金業者のことを言います。
巷では「商工ローン」や「ビジネスローン」とも言われております。
- ビジネクスト
- ビジネスパートナー
が代表的な事業者金融になります。
③クレジットカード会社
クレジットカード会社とはそのままなのですが、クレジットカードを発行している会社になります。
クレジットカードには「ショッピング機能」と「キャッシング機能」が付いていますね!
キャッシング機能が付いていることから、クレジットカード会社も貸金業者に該当するのです。
- 三菱UFJニコス
- セゾンカード
- オリコカード
- ジャックスカード
等が代表的な呉地とカード会社になります。
④リース会社
車をリースすると言う言葉を聞いた事があると思いますが、その場合のリースのことですね。
レンタルとリースはよく似ていますが、実は全く異なりますので勘違いしないようにしましょう。
「リースは利用者が選んだ商品をリース会社が購入して毎月利用料を支払いながら長期的に貸し出すサービス」
「レンタルはその会社がすでに所有している商品を貸し出すサービス」
になります。
ですから、利用者がリース会社が購入した代金の全てを払い終えた時に、その商品は利用者のものになるのです。
要するに、レンタルは自分のものにはならないけど、リースは最終的には自分のものになると言う事です。
このような形態がローンに似ていることから、リース会社も貸金業者に該当されるのです。
- 三菱UFJリース株式会社
- 昭和リース株式会社
等が代表的なリース会社になります。
⑤非営利で資金援助を行っているNPOバンク
主に市民からの出資だけを基盤に設立された非営利の金融組織も貸金業者に該当されます。
巷では「NPOバンク」とも言われており、地域社会や福祉、環境保全の為の活動を行っているNPO法人や個人に低金利で貸し付けを行っています。
- 未来バンク事業組合
- 特定非営利活動法人 NPO夢バンク
等が代表的なNPOバンクになります。
貸金業者ではない業者について
上記の貸金業者の種類を見て気づいた人も多いと思いますが、「銀行」や「信用金庫」等の金融機関が含まれていませんでしたね。
実は銀行等は貸金業者には該当されないのです!
ちなみに以下の業者は貸金業者には該当しませんので覚えておきましょう。
- 銀行
- 信用金庫
- 信用組合
- 労働金庫
- 農協
- 漁協
- 保険会社
- 証券金融会社
- 質屋
上記は貸金業者には該当しません。
中にはカードローン等で個人にお金を貸し付けしている業者もありますが、貸金業には該当しませんのでよく覚えておきましょう。
これが銀行カードローンは総量規制の対象外で、年収に関係なく借入することができると言う理由でもあるのです。
貸金業者かどうかを調べる方法はあるの?
お金を借りる際に貸金業者なのかどうか調べたいと言う人の為に、貸金業者かそうではないのかを調べる方法をご紹介したいと思います。
まずは、お金を借りようとしている業者のホームページを見てください。
例えば「プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス株式会社)」の場合でしたら、ホームページの一番下の方に、
と記載があります。
貸金業者として登録している業者ならば、必ずホームページに登録番号の記載があるはずなので、ぜひチェックしてみてください。
貸金業の登録番号を所有していない貸金業者は「違法業者」になります。違法業者とは巷でいう「闇金」のことで、法外な高金利でお金の貸し付けを行い、違法な方法で取り立てを行いますので、どれだけお金に困っていたとしても絶対に利用しないようにしましょう。また、貸金業の登録番号を詐称してホームページ上に記載している業者も中にはいますのでくれぐれもご注意ください。
貸金業の登録番号を所有しているかを確実に調べる方法!
上記で注意したように、違法な貸金業者は実際に存在します。
貸金業の登録番号を取得していないにも関わらず登録番号を詐称してホームページ上や会社の看板に掲載している業者も稀に居ます。
こうなってしまうとそう簡単に違法な業者かそうでないかを見分ける事が難しくなってしまいますね。
このような場合は、
「金融庁の登録貸金業者情報検索」
を利用して調べるようにしてください!
そうすることで、その業者がきちんと貸金業の登録をしているかどうかを見極める事が可能となります。
上記ページへ行くと、以下のように表示されます。
プロミスで試してみましょう!
ちなみにプロミスの正式な会社名は、「SMBCコンシューマーファイナンス株式会社」になります。

上記画像のような表示が出ましたら、貸金業者の名前を入力して検索開始をクリックしてください!
すると、

このようにプロミスの会社情報が表示され、しっかりと貸金業の登録番号ば記載されています。
金融庁の登録貸金業者情報検索を利用することで、確実に違法業者かそうでないかを見極める事ができるので、怪しいと思った場合は利用するようにしてください。
ちなみにですが、新生銀行のレイクや三菱UFJ銀行のバンクイックのカードローンが有名ですが、これらの会社目をいれても何も表示されませんのでご注意を!
なぜなら、どちらも銀行が提供しているカードローンになりますので、貸金業ではないからです。
貸金業者のカードローンを利用する時の年収は自己申告なの?
貸金業者のカードローンと言えば、消費者金融が有名ですね!
消費者金融カードローンを申し込むときに、業者は申し込み者の年収を把握する必要があります。
ですが、どのようにして貸金業者は年収を把握しているのでしょうか?
消費者金融は50万円以下の借入なら自己申告でOK!
ほとんどの消費者金融では、
「50万円以下の少額の借入の場合は年収の自己申告でOK!」
となっています。
ただし、以下のような場合は収入証明書類の提出が必要になる場合もあります。
- 1社の消費者金融から50万円以上の借入をする場合
- 貸金業者の借入総額が100万円を超える場合
上記に該当する場合は、総量規制による決まりから収入証明書類の提出が求められます。
例えばですが、消費者金融Aからすでに80万円の借入がある場合で、新たに消費者金融Bに30万円の借入を申し込む際は、消費者金融Bに収入証明書類の提出を求められます。
ちなみに収入証明書類とは、
- 源泉徴収票
- 給与明細書(直近の2ヶ月分)
- 賞与明細書
- 確定申告書
- 納税証明書
- 納税通知書
- 所得証明書
- 年金証書
- 年金通知書
等の、写しになります。
スマホ等で写真撮影してメールで送るか、FAXを利用して提出します。
現在の借入額をごまかす事はできないので要注意!
貸金業者がお金を貸し付けする際に、申し込み者が今現在どれだけの借入をしているのかを把握する必要があります。
もちろん総量規制を守る為に把握すると言う事です。
例えば、今組んでいるローンの残債額はいくらなのか、クレジットカードでショッピングはしているか、キャッシングはしているのか、等の全ての借り入れ状況を把握する必要があるのです。
ですから、消費者金融等のカードローンを申し込む際に、現在の借入総額を自己申告する必要があるのです。
「でも自己申告ならごまかしたらいいんじゃね!?」
と思った人はご注意ください!
貸金業者はあなたの借入総額の全てを把握している!
なぜなら、貸金業者がお金を貸し付ける際にあなたの個人信用情報を必ず開示してチェックしますので、あなたがごまかして借入額を申告したとしてもバレバレなんですね!
消費者金融だけに限らず、貸金業者があなたにお金を貸し付ける際は、必ずこの個人信用情報をチェックするのです。
ちなみにあなたの借り入れ状況は以下の3つの個人信用情報機関ですべて管理されているのです。
- 全国銀行協会
- CIC(割賦販売法・貸金業法指定信用情報機関)
- JICC(指定信用情報機関 株式会社日本信用情報機構)
この内のCICとJICCをチェックすれば、あなたが今どこの貸金業者からいくらの借入をしているのかと言う事が一発で分かってしまうのです!
ですから、現在の借入金額がいくら自己申告だからと言ってごまかそうとしてもそうは簡単にいかないのです。
もし仮に、あなたが自己申告時に虚偽の申告をしてしまった場合は、確実に審査に不利に働いてしまい、お金を借りることすらできなくなってしまう場合もあるので、くれぐれもご注意くださいね。
総量規制の対象外のローン商品について
貸金業者から借り入れしているすべてのローンが総量規制の対象なのかと言いますとそうでもないのです。
一部ですが例外として総量規制の対象外のローン商品もありますのでご紹介していきたいと思います。
住宅ローン・自動車ローンは総量規制の対象外!
総量規制の対象外のローン商品と言えば、
「住宅ローン」
「自動車ローン」
になります。
総量規制の対象外と言う事なので、貸金業者からの借入金額としてカウントされないのです。
例えば、年収300万円のAさんが、200万円自動車ローンを組んでいたとします。
上記でも言いましたが、自動車ローンは総量規制の対象外となりますので、200万円借入していても貸金業法上借金としてカウントされないのです。
ですから、Aさんは別に消費者金融等から100万円までの借入をする事が可能となるのです。
総量規制は年収の3分の1までなら借り入れ可能なので、年収300万円の場合は100万円まで借り入れできると言う事ですね。
では他にもどのようなローン商品があるのか細かくチェックしていきましょう!
住宅ローン
家や土地等を居住目的で購入する際に利用する住宅ローンや、リフォーム等の所有不動産改良の為に組むローンは総量規制の対象外となります。
その他にも住宅取得の為の、土地購入費用や建築着工金、中間金の支払いの為のつなぎ融資等に関しましても総量規制の対象外となります。
自動車ローン
自動車ローンも自動車と言う担保があるので総量規制の対象外となります。
その他にも、「有価証券担保貸付(株券・国債・社債券)」や「不動産担保貸付」も担保があるので総量規制の対象外となります。
高額医療費
本人や生計を共にする親族の為の医療費や療養費を貸金業者から借入に関しましても、総量規制の対象外となります。
ちなみに、ここで言う医療費や療養費とは「高額医療費制度の自己負担限度額を超えた部分」に限りますのでご注意ください。
クレジットカードのショッピング
クレジットカードのキャッシングの場合は総量規制の対象となりますが、ショッピングの場合は総量規制の対象外となります。
ショッピングの場合はただの後払い決済になりますので、基本的には借入としてカウントされません。
ちなみに、一括返済じゃなくても「分割払い・リボ払い・ボーナス一括払い」であっても、総量規制の対象とはなりません。
携帯電話の割賦購入
最近は携帯電話を分割で購入する「割賦購入」を利用している人がとても多いですね!
月々の電話料金に分割した機種代金を上乗せして支払う方法です。
このような携帯電話の割賦購入も総量規制の対象外になります。
ショッピングローン
家電製品や高額商品の購入をする際にショッピングローンを利用する人も多いと思います。
ショッピングローンはお店独自のローンやクレジットカード会社のローンの両方がありますが、いずれも総量規制の対象外のローンになります。
総量規制の対象外で忘れてはいけない例外がおまとめローン!
「おまとめローン」と言う言葉を聞いた事がある人も多いと思います。
おまとめローンとは、複数の貸金業者から借入しているローンを一本化する為のローン商品になります。
このおまとめローンに関しては総量規制の対象外と言う事で間違いないのですが、除外と言う訳ではなく「例外」と言うかたちになります。
どういう事かと言いますと、おまとめローンは総量規制の対象外で年収に関係なくお金を借りる事ができるのですが、あくまでも例外になるので貸金業者からの借入金額にはカウントされるため、おまとめローンを利用して総量規制を上回って借入をすると、貸金業者から追加の借入はできないと言う事になるのです。
例えば、年収300万円のAさんが消費者金融Xから50万円、消費者金融Yから50万円、ショッピングローンで30万円借りていたとします。
そして、貸金業者Zが扱っている低金利のおまとめローンを利用して130万円の借入をして、それぞれの貸金業者に返済をして完済をします。
その後はAさんは貸金業者Zにだけ返済をしていく事になります。
ちなみにですが、貸金業者Zから130万円を借入した事によってローンが一本化され金利が下がったので、Aさんにとって一方的に有利な借り換えとなったので、総量規制の対象外(例外)となるのです。
これがおまとめローンの詳細になります。
おまとめローンについては以下の記事で詳しくまとめていますので、興味がある人は参考にしてみてください。
総量規制まとめ
総量規制とは、要するに多重債務者を少しでも減らす為の規制と言う事ですね!
つまり、年収の3分の1までの貸し付けと規制することで、お金の借り過ぎで苦しむ人を減らしていると言う事です。
2010年に総量規制を施行してからは、借入件数5件以上の多重債務者が圧倒的に減少し、ピーク時から比べると100万人以上も多重債務者が減少したのです。
一方総量規制の施行に伴いお金を借りる事ができなくなってしまった人たちが、違法業者である闇金などに手を出してしまい大変なことになってしまったと言う例もあります。
ですから、どれだけお金に困ったとしても、違法業者にだけは絶対に手を出さないようにしましょう。
もし今現在借金が多すぎて首が回らないような状態でしたら、おまとめローンを利用してローンを一本化するか、支払いが困難なのであれば債務整理等の相談をするようにしましょう。