カードローンやキャッシングの支払いは、毎月のリボ払いを利用して返済している人がほとんどです。
もちろん一括返済することも可能ですよ!
しかし今回ご説明する内容は、
「一括返済を自らするのではなく、請求される場合のお話」
になります・・・
ではなぜこういう事になるのでしょうか?
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キャッシングでなぜ一括返済を求められるの?
キャッシングをすると、基本的に毎月決まった日にお金を返済する事になります。
しかし、突然借りたお金の一括返済を求められる場合があるのです・・・
では、どのような時に一括返済を求められるのでしょうか?
簡単に言いますと、
「毎月の返済日にお金を返さない」
と言う場合です。
例えばですが、失業等で職を失ってしまい収入が途絶えてしまった場合や、悪意を持って返済しない場合等です。
例えどのような理由があっても、借りたお金の返済は毎月決められた日に行わないといけないのです。
それを怠ると、一括返済を求められる可能性もあるのです・・・
期限の利益の損失
ここからは少し難しい話になりますが、「お金を借りた人(債務者)」と「お金を貸した人(債権者)」がいます。
この場合の双方の権利についてお話しします。
債権者とは銀行及び消費者金融の事です。債務者とはお金を借りた人の事です。
カードローン等でキャッシングをしている人は、当たり前の事なのですが、返済期日に決まった額をきちんと返済しなければなりません。
別の言い方をすると、「返済期日が到来するまでは返さなくて良い」という事になりますね。
これを「期限の利益」と言います。
銀行や消費者金融(債権者)は期限の利益を債務者に与える代わりに利息を取ることができます。
つまり、銀行や消費者金融は理由なく返済期日前に一括返済要求することはでき無いと言うことになります。
ただし、契約中に債務者に重大な信用喪失があった場合には、期限の利益を失うという規約になっているのが一般的です。
詳しくは消費者金融と契約する時の「金銭消費貸借契約書」に記載があります。
では、「重大な信用喪失とはなんぞや?」という事なのですが以下にまとめます。
- 債務者が破産手続き開始の審判もしくは倒産手続きに入ったとき
- 債務者の信用不安を窺わせる事実があったとき(支払い停止・支払い不能・差し押さえ・仮処分)
- 当事者間での契約内容に違反したとき
- 引っ越し後住所変更手続きをしていない為、所在不明となったとき
少し書き方が難しいのですが、簡単に言いますと、
- 自己破産
- 返済が滞った
- 行方不明
等のことです。
上記のような場合は債務者の期限の利益が損失してしまいます。
つまり、債権者(銀行や消費者金融)は、債務者(お金を借りた人)に返済期日前であっても貸付金の全額の返済を請求することができるという事です。
ですから、やむおえない事情があって返済が遅れる場合は、必ず借入している消費者金融のコールセンターに連絡を入れるようにしましょう。
キャッシングをして支払いが2~3日遅れると契約当時に登録してた電話番号に連絡が入ります。
この時点では一括返済を求められることはありませんが、3ヶ月以上の延滞になると、一括返済を求められる可能性が非常に高くなるので注意してください。
一括返済までの流れとしては、催促の電話が何度か入り、次に督促状が自宅に届きます。
それでも返済をしない場合は、期限の利益の損失となり、一括返済が求められます。
この時に督促状が来ているにもかかわらず、支払いをしないと債権を債権回収代行業者にまわされたり、裁判になり給与差し押さえ等の手続きが行われます。
テレビ等で見る恐いお兄さんが来て、厳しい取り立てが行われるという事はありませんが、知らない間に機械的処理が行われ、いずれは給与差し押さえとなります。
少し遅れるぐらいなら、コールセンターに電話して返済できる日を伝えることで催促の電話も入りません。
ですが、失業等でどうしても返済する事が困難な場合は、弁護士や司法書士の先生に相談して債務整理を検討した方が良いでしょう。