遅延損害金とは、カードローンやキャッシングでお金を借入して、支払いが返済期日にできなかった場合に発生する損害賠償金の事です。
カードローンを申し込みした際の契約書やご利用明細等にも記載があります。
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遅延損害金の利率について
遅延損害金の利率は、以前までは遅延損害金の上限利率は「制限利率の1.46倍まで」と利息制限法で決められていました。
【年率20%で10万円借入 20%×1.46倍=29.2%】
ですが平成22年6月18日以降の契約から、改正利息制限法で営業的金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定(遅延損害金)の上限は、年20%までとなったのです。
その為、銀行や消費者金融では遅延利率を20.00%に設定しているのです。
ちなみにですが、借入金額10万円で返済が10日遅れた場合の遅延損害金は以下の様に計算します。
微妙な金額ですが、「遅延損害金+利息」が発生します。
上記の例は少額ですが、借入額が大きく遅延期間が長引くと相当な金額になってしまい支払いが厳しくなってしまいますので注意が必要なのです。
それに、返済が遅延すると今後借入する場合や新たに別業者にカードローン等を申込みする場合は不利になりますので十分ご注意ください。
どうしても返済が遅れる場合は、あらかじめ借入先の消費者金融等のコールセンターに連絡を入れるようにしましょう。
連絡を入れたところで遅延損害金は発生するのですが、事前に返済日を知らせておけば催促の電話もかかってきません。
また、1週間ほどの延滞でしたら催促等も厳しくはありませんが、3ヶ月以上の長期延滞になってくると督促状が自宅に届き、信用情報機関に事故情報として記録されてしまいます。
こうなってしまうと2度とローンを組むことができなくなってしまうのです・・・
さらに、債権回収代行が使われたり、裁判等で給与差し押さえの請求が出される事もあります。
こうならない為にもお金を借りる時は、しっかりと計画して借入することを心がけましょう。
- 借入している業者のリストを作る
- 業者ごとの借入金額、返済金額を把握する
- 各業者の返済日お知らせサービス等を利用する
- 口座振替を利用して毎月の返済を優先する
以上の事を把握しておくだけでも、返済の遅れを防ぐ事ができます。
返済の遅れの原因の1つが管理不足と言うことも考えられますので、しっかりとどこの金融期間でどれだけのお金を借入して、毎月の返済額はいくらなのかと言うことを把握しておきましょう。
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